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衣類等の洗濯表示

家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について

平成28年12月1日から、衣類等の繊維製品の洗濯表示が新しい「JIS L 0001(新JIS)」に規定する記号に変更されました。 新しい洗濯表示では、ドラム式洗濯乾燥機等による「タンブル乾燥」や、 色柄物の衣類品等の漂白に適している「酸素系漂白剤」などの新しい洗濯記号が追加されたり、 適用温度がこれまでよりも細かく設定されています。 これによって国内外で洗濯表示が統一されるようになり、海外で購入したり、輸入された衣類商品などの取り扱いも より円滑に行えるようになりました。

<付記用語について>
記号で表せない取扱情報は、必要に応じて、記号を並べて表示した近くに用語や文章で付記されます。(事業者の任意表示)
考えられる付記用語の例 : 「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」「弱く絞る」「あて布使用」など